症状固定とは|岡崎の方向けの『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心

症状固定とは

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2023年12月8日

1「症状固定」の意味

交通事故に遭って怪我の治療のために通院をしていると、まだ症状が完治していない段階で、相手方加入の任意保険会社から、「そろそろ症状固定に至っていると思われますので、保険会社からの治療費の支払いを終了とさせていただきます。」ということを言われることがあります。

「症状固定」という用語は、あまり聞き馴染みのないという方も多いかと思われますが、これは「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であることを前提に、自然治癒経過によって到達すると認められる最終の状態のこと」をいいます。

簡単に言い換えると、「これ以上治療を続けたとしても、症状の改善が望めない状態」のことです。

このような状態に至ると、その後の治療は、効果がなく症状を改善させるものではないということになるため、症状固定後の治療費は交通事故を原因とする損害賠償の対象とはならないというのが原則的な考え方となります。

2「症状固定」の判断における考慮要素

「症状固定」判断において考慮されている要素は多岐にわたるところですが、以下に一例を紹介したいと思います。

  1. ①症状固定日に関する医師の意見
  2. ②傷害や症状の内容及び程度
  3. ③症状の推移(治療による改善の有無)
  4. ④治療や処置の内容
  5. ⑤治療経過(通院頻度の変化や通院間隔等)
  6. ⑥検査結果(他覚所見の有無等)
  7. ⑦当該傷害や症状について症状固定に要する通常の期間
  8. ⑧交通事故の状況

3「症状固定」の時期についてお困りの方は弁護士にご相談を

適切な「症状固定」の時期については、被害者側と保険会社側で見解が対立することが少なくありません。

保険会社から、思いがけず早期の症状固定の話が出てきてお困りの方は、一度交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ