代車費用について|岡崎の方向けの『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心

代車費用について

  • 文責:弁護士 山田燿平
  • 最終更新日:2020年10月21日

1 代車費用とは

交通事故で車両が損傷して,その修理や買い替えのために車両を使用できなくなった場合があります。

代車費用については,相手方保険会社との間で,トラブルとなることが珍しくないことはご存知でしょうか。

ここでは,代車費用について,ご説明いたします。

2 代車費用が認められるための要件

代車費用が認められるためには,①代車使用の事実,②代車費用が発生している事実,③代車が必要であることを裏付ける事実の3点が必要となります。

①代車使用の事実や②代車費用が発生している事実については,代車費用の領収証等があれば問題ありません。

多くのケースで争点となるのは,③代車が必要であることを裏付ける事実になります。

③については,具体的には,代車の必要性と代車を借りる期間が問題となります。

3 代車の必要性

代車の必要性は,当該事故車両の使用用途,日常生活や仕事において必要不可欠か,代車より安価になることが多い公共交通機関の手段で代替可能かどうかという点から判断されます。

例えば,事故車両が普段専ら通勤に使用している車である場合に,勤務先まで代車ではなくともバスや電車で行ける場合には,代車の必要性がないと判断される可能性もあります。

4 代車を借りる期間

代車費用が認められる期間は,「修理可能な場合には修理に必要な相当期間,買替が必要な場合には買替に必要な相当な期間」と考えられています。

実際に修理や買替が終わるまでの間のレンタカー代を支払ってもらえるわけではないということに注意が必要です。

「相当な期間」とは,具体的には,故障した車を修理する場合,修理の箇所や方法などにもよりますが,代車代が支払われる期間は,およそ1週間から2週間程度が目安と言われています。

他方で,故障した車を買い替えることになった場合,代車代が支払われる期間は,2週間から1か月が目安と考えられています。

「相当な期間」を過ぎてなお,代車を使用する場合には自己負担になる可能性があります。

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