事故後に減収がない場合の後遺障害逸失利益|岡崎の方向けの『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心

事故後に減収がない場合の後遺障害逸失利益

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2021年2月16日

1 事故後に減収がない場合の問題点

後遺障害逸失利益とは、被害者の身体に後遺障害が残り、労働能力が減少するために、将来発生するものと認められる収入の減少のことをいいます。

すなわち、後遺障害逸失利益は、将来の収入の減少が予測されるであろうことを当然の前提としています。

しかし、後遺障害が認められる事案でも、職業の性質や後遺障害の内容などの様々な事情によって、事故後の減収がない場合も散見されるところです。

事故後の減収がない場合には、後遺障害逸失利益は認められないのでしょうか?

2 差額説・労働能力喪失説

減収がない場合の後遺障害逸失利益の算定については、後遺障害逸失利益をどのような損害とみるかという考え方で違いが生じます。

後遺障害逸失利益を、事故がなかった場合に得られた収入と事故後の現実に得られる収入との差額を補填するものという考え方(差額説)でとらえた場合、事故後の減少がない場合には後遺障害逸失利益は認められないということになりそうです。

他方で、後遺障害逸失利益を、後遺障害によって喪失した労働能力それ自体と捉える考え方(労働能力喪失説)もあります。

労働能力喪失説の場合には、事故後の減収の有無という事実は、逸失利益の金額の判断の一要素であるにすぎず、事故後の減少がない場合にも後遺障害逸失利益が認められる可能性があることになります。

3 現在の交通事故実務の考え方

交通事故実務における一般的な考え方は、現実に生じた具体的な収入額の差異を離れてある程度抽象的に逸失利益の発生を認めています。

すなわち、事故後の減収がない場合でも、後遺障害逸失利益は直ちに否定されず、後遺障害の部位・程度、被害者の年齢、性別、職業内容との関連で、後遺障害逸失利益が認められることを是認しています。

そのため、事故後の減収がない場合でも、後遺障害の内容や職業内容との関連等の具体的事情から、後遺障害逸失利益が認められる可能性があるといえます。

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