岡崎の方向けの『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心

交通事故によって損傷した車両の修理費用を請求するために必要な事実は何ですか?

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2023年12月12日

1 車両が交通事故によって損傷した事実

「車両が交通事故によって損傷した事実」が問題となるケースとしては、ある損傷箇所が、交通事故によって損傷したのではなく、経年劣化や別事故による損傷であるとの指摘を受けるケースが挙げられます。

交通事故によって損傷した後、できる限り速やかに修理業者に損傷箇所を確認してもらって、証拠を保全する必要があります。

また、いわゆる波及損傷などのように、相手方車両と直接接触して発生した損傷ではない場合には、事故との関連性を証明する鑑定意見書を取り付ける必要があります。

2 修理済みの事実あるいは修理予定の事実

「修理済みの事実あるいは修理予定の事実」は、請求権者が車両の所有者である場合にはあまり問題になりません。

しかし、いわゆるリース車両やローン車両のように使用者と所有者が異なる場合において、使用者が修理しないまま車両損害を請求するときには、この要件が問題となることがあります。

例えば、所有者ではなく単にリース車両の使用者に過ぎない者が、車両の修理をしないまま、修理費用相当額を請求する場合において、事故から相当長期間経過している時には、加害者側から修理の予定がないとの主張が行われるケースがあります。

請求権者が車両の所有者であるか、あるいは、単に車両の使用者として修理義務を負うにすぎないか、修理予定の有無といった点を確認する必要があります。

3 修理費用

修理費用が問題となるケースとしては、修理方法と相まって、より低額な修正方法によっても修理が可能であるとの指摘を受けるケースが挙げられます。

典型例としては、車両の部品の交換を前提に修理見積書が作成されているのに対して、加害者側から部品の交換は不要で板金修理で足りると反論されるケースです。

修理担当者から、当該修理方法が必要かつ相当であることの意見書を取り付けるなどの必要がある場合もあります。

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