岡崎の方向けの『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心

有給休暇を取得した場合でも休業損害は支払われますか?

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2023年12月8日

1 休業損害とは

休業損害は、被害者が、交通事故による怪我の症状が固定するまでの期間中に、怪我や治療のために休業し、または十分に稼働することができなかったことから生じる収入の喪失をいいます。

2 有給休暇を取得しても休業損害は支払ってもらえます

有給休暇を取得した場合、勤務先会社から、休業した日の給料の支給がされます。

そのため、有給休暇を取得した場合には収入の減収がないため、保険会社に休業損害が請求できないと誤解される方もいらっしゃるようです。

しかし、交通事故の怪我や治療のために有給休暇を取得した場合、被害者の方に収入の減少はないものの、本来他の目的に充てることのできた有給休暇を事故のために取得しなければならなかったという事情があります。

そのため、有給休暇を取得した日についても休業日数に含めて、休業損害を請求することができます。

3 有給休暇を取得した場合の休業損害の請求方法

会社員などの給与取得者の場合、勤務先会社に休業損害証明書を作成してもらい、休業損害を請求することになります。

休業損害証明書の用紙には、有給休暇を取得して遅刻・早退・欠勤をした日を記載する欄もありますので、勤務先会社に当該日を記入していただき、保険会社に請求することになります。

4 有給休暇の取得に迷われた場合には弁護士にご相談を

交通事故で休業する場合に、有給休暇を取得した方がよいのかについて迷われる方も少なくありません。

有給休暇を取得するかどうかについては、保険会社の対応を踏まえて、判断するべき場合もありますので、交通事故を得意とする弁護士にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ